
第23回 
厚生省保健医療局地域保険・健康増進栄養課
公務職場における喫煙対策に関する摘針 |
(抜粋要旨) |
| 今回は平成9年3月に人事院(公務職場における喫煙対策に関する指針作成検討会)より報告のあった指針について紹介します。 |
1.目的
- この指針は、各省各庁の長が受動喫煙の影響を排除するために公務職場において講ずべき喫煙対策等を示すことにより、職員の健康の保持増進、快適な職場環境の形成の促進を図ることを目的とする。
2.公務職場において講じるべき喫煙対策
(1)基本的考え方
ア.空聞分煙を原則とする
イ.非喫煙者と喫煙者が相互の立場を理解することが重要である
ウ.厚生省の「公共の場所における分煙のあり方」に沿った対策を講じる
(2)具体的対策
| ア. |
事務室、厚生施設(食堂等)、会議室は禁煙とし、別に喫煙室、喫煙コーナー等の喫煙場所を設ける。必要に応じて、空気清浄機、喫煙場所を他と仕切るなどの設備等喫煙対策に有効な設備を整える。 |
| イ. |
アの措置が確保できない場合は当面の措置として以下の対策を講じる。なお、妊婦、呼吸器・循環器疾患等を持つ者がいる事務室は特に配慮した対策を講じる。 |
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1. |
場所や配置等を工夫することにより事務室内、厚生施設内に喫煙コーナーを確保するとともに、喫煙コーナーには、必要に応じて、たばこの煙が室内等に拡散するのを防ぐための設備、たばこの煙を除去するための設備、空気清浄機、喫煙コーナーを他の区域と仕切るための設備等喫煙対策に有効な設備を整えるよう努める。 |
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2. |
食堂については、食事時間帯を禁煙とする。 |
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3. |
会議中は禁煙とする。 |
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4. |
空間分煙へ向けての過渡的、かつ、やむを得ない措置として喫煙(禁煙)タイムを設定する。時間数については、計画的に逐次短縮する。 |
| ウ. |
庁舎の新築、増改築、移転等を契機として喫煙場所を確保し、事務室、厚生施設、会議室を禁煙とするよう努める。 |
(3)喫煙対策の推進
| ア. |
職員の参加による組織的な取組みが必要である。 |
| イ. |
健康管理者が責任者となり、喫煙対策の推進に当たる。 |
| ウ. |
健康管理者、非喫煙者、喫煙者、健康管理医等で構成する「喫煙対策推進委員会(仮称)」の設置等を行うことが望ましい。 |
| エ. |
職場の状況を踏まえ、段階的、計画的に喫煙対策の充実を図る。 |
| オ. |
喫煙対策の達成状況等について定期的に評価する。 |
| カ. |
喫煙マナーを遵守させるとともに、喫煙対策の内容や意義についての啓発活動を行う。 |
| キ. |
前記「具体的対策」に示した措置以上の対策を既に実施している場合については、引き続き推進する。 |
3.禁煙サポート対策等
禁煙が自己の健康へ与える影響を再認識した上で、喫煙の継続について自主的に判断できるよう必要な知識、情報を提供するとともに、禁煙の必要な者や禁煙を希望する者に対して禁煙を支援するための具体的対策を講じることが適当である。