(1)たばこの広告・宣伝規制
<法的規制(食品・嗜好品法による規制)
以下の規制を設け、これに違反した者は5万マルク以下の過料(食品監督庁が監視)。
<たばこ業界の自主協定
以下の規制を設け、仲裁裁判所がその実施状況を監視し、違反者には必要に応じ30万マルクの過料を科することもできる。
等(以上質的規制)
さらに、1993年業界は、学校及び青少年センターから100m以内には今後たばこの掲示をしないこと、下記<の警告文を広告全体の10%(従来の3倍)に広げるなど新たな自主規制を決めた。
たばこのパッケージには従来より警告文が表示されていたが、1993年の新しいEC規制により、より大きな表示となり、その文面は「喫煙は健康を害する」及ぴ「喫煙はあなの胎児の健康を害する」などの表現が使われている。
(2)公共の場所における喫煙対策
連邦保健省は、従来の喫煙対策が不十分なことから、1990年に「非喫煙者のためのアクションプログラム」を作成し、喫煙者に対する禁煙の促進から、非喫煙者の受動的な喫煙からの保護を図ることとした。特に、公共の場所(施設、交通機関)における非喫煙のための各種プロジェクト、提案が盛り込まれた。このような中で、実践されている対策は以上の通り。
<官公庁における対策
連邦レベルの法規制はないが、内務省、保健省及び国防省はそれぞれの敷地内における非喫煙者保護に関する規制を定め、分煙などを実施しているほか、各州、自治体においても全官公庁に同様の規制を適用させるなどしている。
<公共交通機関における対策
列車、駅、バス、高速道のサービスエリア、飛行機、空港については、関連法令により、禁煙ゾーン(席)の設置又は全面的な禁煙(路線バス)が規定されている。
<職場対策
労働衛生政令により、事業主は、休憩所及ぴ準備室において、喫煙から非喫煙者を保護するために適切な対策を講じるよう努めねばならないほか、勤務室においては十分かつ健全な空気を保たなければならない旨が規定されている。