国 名
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内 容
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欧州連合(EU)
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- たばこ製品の課税に関する3つのEU指令採択(1992年10月)
- これら指令により課税の最低規準は紙巻きたばこの最終小売り価格の70%。
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フランス
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- 紙巻きたばこの価格を57%(31.35%)引上げ(1987年から1993年の間)(括弧内数字は同時期のインフレの影響を考慮した数字)
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英 国
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- 若年層に対してたばこ税がたばこ消費削減の手段として位置付け
- 紙巻きたばこの価格を57%(9.66%)引上げ(1978年以来)(括弧内数字は同時期のインフレの影響を考慮した数字)
- 英国大蔵大臣、毎年最低3%たばこ税引上げ、言明(1993年11月)
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イタリア
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- たばこ価格を37.5%(5%)引上げ(1987年から1991年)(括弧内数字は同時期のインフレの影響を考慮した数字)
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ドイツ
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- 紙巻きたばこ価格を16.8%(4.09%)引上げ、(1987年から1993年の間)(括弧内数字は同時期のインフレの影響を考慮した数字)
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オーストラリア
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- たばこ価格は、特に若者の購買意欲、喫煙行為に対して強力な決定因子との認識。
- 紙巻きたばこ価格を23%引上げ(1993年以降)
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カナダ
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- 1991年に増税したが、たばこの非合法な輸入問題のため、1994年に税率は引き下げられた。
- 小売価格は1カートン平均約48カナダドルから23カナダドルへ
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タイ
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- 稼働能力の低い若者に喫煙習慣を付けさせないという観点から課税。
- 大蔵省は、毎年インフレ率に比例して消費税額を増加。
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