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「職場における喫煙対策に関する指針」
(平成9年4月1日付人事院職員局長通知)

   

1.目 的

 この指針は、各省各庁の長が受動喫煙の影響を排除するために職場において講ずべき喫煙対策及び禁煙を必要とする者等に対し禁煙を支援するために講ずべき対策等を示すことにより、職員の健康の保持増進、快適な職場環境の形成の促進を図ることを目的とする。
 各省各庁の長は、この指針に沿いつつ職場の状況に即して喫煙対策を積極的に推進することとする。

2.職場において講じるべき喫煙対策

(1)基本的考え方

ア. 非喫煙者に対する受動喫煙の影響を排除し減少させるため、非喫煙者と喫煙者の間で合意が得られやすい事務室内は禁煙とし、別に喫煙場所を設けるといういわゆる空間分煙を原則として、具体的対策を講じることが適当である。
イ. 喫煙対策が実効性のあるものとなるためには、非喫煙者と喫煙者が、相互の立場を理解すること、すなわち非喫煙者は喫煙対策の推進には喫煙者の協力が不可欠であることを十分に認識し、喫煙者は受動喫煙が非喫煙者に対して健康への影響や不快感等を与えることを十分認識することが重要である。
ウ. 窓口、相談室、ロビー等については厚生省の「公共の場所における分煙のあり方」に沿った対策を講じることが適当である。

(2)具体的対策

ア. 事務室、厚生施設(職員食堂等)、会議室は禁煙とし、別に喫煙室、喫煙コーナー等の喫煙場所を設ける。喫煙場所には、必要に応じて、たばこの煙が他に拡散するのを防ぐための設備、たばこの煙を除去するための設備、たばこの煙を屋外に排出するための設備、空気清浄機、喫煙場所を他の区域と仕切るための設備等喫煙対策に有効な設備を整える。
イ. 上記喫煙場所が配置等の工夫によっても確保できない場合は、当面の措置として以下の対策を講じる。なお、妊婦、呼吸器・循環器疾患等を持つ者がいる事務室は特に配慮し、これらの者への受動喫煙の影響を排除するための対策を講じる。
@ 場所や配置等を工夫することにより事務室内、厚生施設内に喫煙コーナーを確保するとともに、喫煙コーナーには、必要に応じて、たばこの煙が室内等に拡散するのを防ぐための設備、たばこの煙を除去するための設備、たばこの煙を屋外に排出するための設備、空気清浄機、喫煙コーナーを他の区域と仕切るための設備等喫煙対策に有効な設備を整えるよう努める。
A 食堂については、食事時間帯を禁煙とする。
B 会議中は禁煙とする。
C 事務室内、厚生施設内に禁煙コーナーを確保できない場合には、空間分煙へ向けての過渡的、かつ、やむを得ない措置として喫煙(禁煙)タイムを設定する。喫煙時間数及び時間帯は、各職場の状況を考慮して設定するが、時間数については、計画的に逐次短縮する。
ウ. 庁舎の新築、増改築、移転等を契機として、喫煙場所を確保し、事務室、厚生施設、会議室を禁煙とする対策を講じるよう努める。その際、新しい空調システム、喫煙対策に有効な新しい設備の活用も考慮することが望ましい

(3)喫煙対策の推進

ア. 組織的な取り組み
喫煙対策を実効性のあるものとするためには、職員の自主的、積極的な参加を得て組織的に取り組むことが必要である。
イ. 推進の責任者
喫煙対策の推進に当たっては、健康管理者が責任者となり、中心的な役割を果たすこととする。
ウ. 推進のための委員会の設置等
喫煙対策の決定、推進に当たっては、官署毎に健康管理者、非喫煙者、喫煙者、健康管理医等で構成する「喫煙対策推進委員会(仮称)」の設置等を行うことが望ましい。
「委員会」では、喫煙対策の内容、具体的な進め方等を検討する。
エ. 段階的実施
職場の状況を踏まえ、段階的、計画的に喫煙対策の充実を図る。
オ. 対策の評価
喫煙対策の達成状況等について定期的に評価する。
評価に際しては、喫煙対策についての職員の意識調査を行うなど職員の意識が反映されるよう適宜工夫することが望ましい。
カ. 啓発活動
喫煙マナーを遵守させるとともに、喫煙対策の内容を周知し、その意義についての啓発活動を行う。
キ. 上記「具体的対策」に示した措置以上の喫煙対策を既に実施している場合については引き続きそれを推進する。


3 禁煙サポート対策等

(1) 基本的考え方
喫煙が自己の健康へ与える影響を再認識した上で、喫煙の継続について自主的に判断できるよう必要な知識、情報を提供するとともに、禁煙の必要な者や禁煙を希望する者に対して禁煙を支援するための具体的対策を講じることが適当である。
(2) 具体的対策
ア. 喫煙と健康に関する研修、講習会を開催する。
イ. 職場における健康診断、健康教育の機会を捉え喫煙の影響について情報提供を行う。
ウ. 禁煙サポートの実施に努める。
健康診断の結果必要な者に対して、医師、保健婦、看護婦等によるカウンセリングを実施するとともに、禁煙プログラムの紹介、禁煙実践コースの設定等必要な禁煙指導を組織的、継続的に実施するとともに、禁煙支援者を養成するなどの支援、援助に努める。
エ. 禁煙希望者に対しても同様の禁煙サポートを行うことが望ましい。

以 上