| 2.個別事項 |
| ○ |
たばこの需要を減少させるための価格、および課税に関する措置 (第6条) 様々な人々、特に年少者のたばこの消費を減少させる上で効果的、かつ重要な手段であることを認識し、課税政策、および価格政策を実施。 |
| ○ |
たばこの煙にさらされることからの保護 (第8条) 屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所等におけるたばこ煙からの保護についての措置をとる。 |
| ○ |
たばこ製品の含有物に関する規制 (第9条) 締約国会議は、たばこの含有物、および排出物の規制に関しガイドラインを提示し、各国は効果的な規制措置を講じる。 |
| ○ |
たばこ製品の包装、およびラベル (第11条) 健康警告表示(権限のある国家当局により承認)のサイズ(理想的には50%以上、最低30%)、ローテーションを義務付け。 |
| ○ |
教育、情報の伝達、訓練、および啓発 (第12条) 喫煙の健康に与える悪影響についての普及・啓発、教育、禁煙指導の実施。 |
| ○ |
たばこの広告、販売促進、および後援 (第13条) 憲法に抵触しない範囲内でたばこに関する広告に関して、全面禁止、または適切な制限措置をとる。 |
| ○ |
未成年者への、および未成年者による販売 (第16条) 未成年者がアクセスできないよう、自動販売機について適切な措置をとる。 |