(昭四五・四・一四 法二○)施行 昭四五・一○・一三
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。
(保健所の業務)
第三条 保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行うものとする。
1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行うこと。
第二章 特定建築物等の維持管理
(建築物環境衛生管理基準)
第四条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従って、当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3 特定建築以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権限を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
…(以下略)…
(昭和四五・一○・一二 政三○四) 施行 昭四五・一○・一三
(特定建築物)
第一条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物(もっぱらこれらの用途以外の用途に供される部分の延べ面積がこれらの用途に供される部分の延べ面積の十パーセントをこえるものを除く。)及びもっぱら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
二 店舗又は事務所
三 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
四 旅館
(建築物環境衛生管理基準)
第二条 法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
三 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、居室における次の表の各号の上覧に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
一 浮遊粉塵の量
空気一立方メートルにつき○・一五ミリグラム以下
二 一酸化炭素の含有率
百万分の十(厚生省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生省令で定める数値)以下
三 炭酸ガスの含有率
百万分の千以下
四 温度
一、十七度以上二十八度以下。
二、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
五 相対湿度
四十パーセント以上七十パーセント以下
六 気流
○・五メートル毎秒以下
ロ 中央管理方式の機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、居室におけるイの表の第一号から第三号まで及び第六郷の上覧に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生省令で定めるところによること。
…(以下略)…
(昭四六・一・二一 厚令二)
第一章 特定建築物の維持管理
(特定建築物についての届出)…略
(一酸化炭素の含有率の特例)
第二条 令第二条第一号イの表の第二号の厚生省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十をこえるため、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十以下になるように空気を浄化して供給をすることが困難である建築物とし、同号の厚生省令で定める数値は、百万分の二十とする。
(空気環境の測定方法等)
第三条 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
四 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階毎に、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
一 浮遊粉じんの量
グラスファイバーろ紙(○・三ミクロンのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十ミクロン以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器
二 一酸化炭素の含有率
検知管方式による一酸化炭素測定器
三 炭酸ガスの含有率
検知管方式による炭酸ガス測定器
四 温度
○・五度目盛の温度計
五 相対湿度
○・五度目盛の乾湿球湿度計
六 気流
○・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速
二 令第二条第一号イの第一号から第三号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、一日の使用時間中の平均値とすること。
2 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権限を有するもの(以下「特定建築物維持管理権限者」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる事項について、二月以内ごとに一回、定期的に、測定しなければならない。
一 中央管理方式の空気調和設備を設けている場合 令第二条イの各号の上欄に掲げる事項
二 中央管理方式の機械換気設備を設けている場合 令第二条イの第一号から第三号まで及び第六号の上欄に掲げる事項
3 特定建築物維持管理権限者は、中央管理方式の空気調和設備又は中央管理方式に機械換気設備を設けて空気を供給する場合葉、令第二条第一号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給する能力を維持するため、厚生大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
…(以下略)…