もどる

労働安全衛生法(昭和四十七・六・八法五十七)

第一章 総則

(目的)

第一条

 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第二条

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じんなどにより、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 働者 労働基準法第九条に規定する労働者をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。

(事業者等の責務)

第三条

 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれならない。

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせるものは、施行方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

第四条

 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第二十二条

 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

第二十三条

 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置

(事業者の講ずる措置)

第七十一条の二

 事業者は、事業場における安全衛生上の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)

第七十一条の三

 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助)

第七十一条の四

 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。



事務所衛生基準規則(昭四十七・九・三十労令四十三)

施行 昭四十七・十・一 (附則参照)
改正 昭五十労令二十・昭和五十一

第一章 総則

第二章 事務室の環境管理

(空気調節設備などによる調整)

第五条

 事業者は空気調節設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給できる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給できる設備をいう。以下同じ。)で中央管理法式のものを設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、0.一五ミリグラム以下であること。

二 当該空気中に占める一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。

2 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を0.五メートル毎秒以下としなければならない。

3 事業者は、中央管理法式の空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように務めなければならない。

(作業環境測定等)

第七条

 事業者は、労働安全衛生法布施行令(昭和四十七年制令第三百八十号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。

一 一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率
二 室温及び外気温
三 相対湿度

2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善処置を講じたときは、当該処置の概要

(測定方法)

第八条

 この章(前条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

事項

< 測定器>

  • 浮遊粉じん量 グラスファイバーろ紙(0.三ミクロンのステアリン酸粒子を 九九.九 パーセント以上補集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十ミクロン以下の浮遊粉じん重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器
  • 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
  • 炭酸ガスの含有率 検知管方式による炭酸ガス検定機
  • 気温 0.五度目盛りの温度計
  • 相対湿度 0.五度目盛りの乾湿球の湿度計
  • 気流 0.二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計

<備考>

 一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率(第三条第二項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間内に、室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。

(点検等)

 第九条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならい。