(昭和二三・七・一○ 法一二二) 施行 昭二三・九・一
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第三章 風俗営業者の遵守事項等
(禁止行為)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
二十三 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
…(以下略)…