基発第75号平成8年2月21日
労働省労働基準局長発
都道府県労働基準局長宛
喫煙による健康への影響に関する社会的な関心が高まる中で、労働者の健康の確保の観点から、職場での非喫煙者の受動喫煙を防止するための労働衛生上の対策が求められている。
また、喫煙は、非喫煙者に対して不快感やストレスを与えていることから、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平成4年労働省告示第59号)において、空気環境を快適な状態に維持管理するための措置として、職場の喫煙についても適切な対策を講じるよう努めることとされている。
このため、指針において定められた職場における喫煙対策が一層適切に推進されることを期して、非喫煙者の受動喫煙を防止するための具体的措置について検討を進めてきたところであるが、今般、喫煙対策において事業者が講ずべき基本的な事項等について、別添1のとおり「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を策定したので、これを了知するとともに、その周知に努められたい。
なお、別添2の「職場における喫煙対策のためのガイドラインの解説」は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」と一体のものとして取り扱われたい。