平4・7・1労働省告示第59号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第71条の3号1項の規定に基づき、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針を次のとおり定めたので、同項の規定に基づき公表する。
第2 快適な職場環境の形成を図るため事業者が講ずべき措置の内容に関する事項
快適な職場環境の形成を図るために、事業者が構ずべき措置は、次に示すとおりである。
1 作業環境を適切な状態に維持管理するための措置
(1)空気環境
屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内に喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また、浮遊粉じんや臭気等が常態的に発生している屋外作業場では、これらの発散を抑制するために必要な措置を講ずることが望ましいこと。