平4・7・1 基発第392号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第71条の3第1項の規定に基づき、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下「快適職場指針」という。)は平成4年7月1日付け労働省告示第59号として公表されたところである。
快適職場指針は、事業者が快適な職場環境の形成を進めるに際して、その取組の適切かつ有効な実施を図ることができるよう、快適な職場環境の形成についての目標に関する事項、快適な職場環境の形成の適切かつ有効な実施を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項、及び当該措置の実施に関し考慮すべき事項を定めたものであり、その趣旨、内容等は下記のとおりである。
ついては、快適職場指針に基づき、快適な職場環境の形成が適切かつ有効に実施されるように、事業者団体等に対して、本通達を含めて指針の周知を図り、その普及・促進を図るように努められたい。
U快適職場指針の内容
第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項
1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(1)空気環境について