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製造たばこに係る広告を行う際の指針(旧大蔵省)

[平成元年十月十二日 大蔵省告示第百七十六号]

 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う者が、広告を行う際の指針を次のように定め、平成二年四月一日から適用する。ただし、テレビ、新聞及び雑誌における文言の表示に関する規定は、平成二年八月一日から適用する。

製造たばこに係る広告を行う際の指針

 製造たばこに係る広告(以下「たばこ広告」という。)については、消費者の銘柄の選択のための情報を提供する役割はあるものの、未成年者の喫煙防止及び喫煙と健康の関係についての配慮が十分でないとの指摘があり、特に、テレビは強い影響力を有する媒体であることから、その広告が未成年者の喫煙の一因になっており、また、成人の喫煙を助長しているとの批判がある。

 たばこ広告を行う者が、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、たばこ広告を過度にわたらせないように行うことを目的として、この指針を定めるものである。

1 全体的指針

(1)未成年者への配慮 未成年者を対象としたたばこ広告は行わないこととするとともに、広告を行う際は未成年者の喫煙が禁止されていることについて注意を喚起するよう積極的に努めること。

(2)製造たばこの消費と健康との関係についての配慮 たばこ広告を行う場合は、喫煙と健康との関係に関して注意を喚起するとともに、喫煙の健康に及ぼす影響に関して誤解を与えるおそれのある広告は行わないこと。

2 媒体別指針

(1)テレビ

  • 放送時間帯 テレビにおけるたばこ広告は、夜間において、テレビを視聴する未成年者が相当程度少なくなる時間帯に行うこと。

  • 放送量 テレビにおけるたばこ広告が過度にわたることのないよう、放送量に配慮すること。

  • 文言の表示 未成年者喫煙禁止に関する文言(「未成年者の喫煙は禁止されています」)及び喫煙と健康との関係について注意を喚起する文言(「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」)を、表示時間の長さ等に配慮して表示すること。

(2)ラジオ

ラジオにおけるたばこ広告は、未成年者向けの番組には行わないこととするとともに、広告が過度にわたることのないよう放送量に配慮すること。

(3)新聞及び雑誌

新聞及び雑誌におけるたばこ広告は、未成年者喫煙禁止に関する文言(「未成年者の喫煙は禁じられています」)及び喫煙と健康との関係について注意を喚起する文言(「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」及び大蔵大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量)を活字の大きさ、色等に配慮し、明瞭に表示すること。