製造たばこに係る広告及び販売促進活動に関する自主規準
社団法人日本たばこ協会では、たばこ事業法第40条(未成年者の喫煙防止、たばこの消費と健康との関係への配慮等)の趣旨に沿い1985年4月以降、広告、販売促進活動に関する自主規準を設け、会員はこれを誠実に遵守してきております。
自主規準の内容はたばこをめぐる社会環境に配慮し、都度改定しております。
概要は次のとおりです。
1.
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以下の媒体を用いた製品広告は行わない。
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テレビ、ラジオ、シネマ、TVボード、インターネットサイト
但し、技術的に成人のみを対象とすることが可能な場合を除く。 |
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屋外広告看板、公共交通機関などの公共性の高い場所の広告媒体
但し、たばこの販売場所及び喫煙所を除く。 |
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新聞、雑誌等の印刷出版物を用いた製品広告を行う場合には以下による。
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未成年者向けのものには製品広告を行わない。 |
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広告の掲載面及び面積を限定し、さらに、日刊新聞紙については、広告回数を制限する。 |
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未成年者を対象とする、または未成年者に訴求する製品広告・販売促進活動は行わない。
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主として未成年者に人気のあるタレント、モデルまたはキャラクターを製品広告に用いない。 |
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販売促進物品は、主として成人を対象とするものとする。 |
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見本たばこの配布は、未成年者および非喫煙者を対象として行わない。また、公共性の高い場所では行わない。 |
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製品広告には以下を明瞭に表示する。
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喫煙と健康に関する注意文言(広告の15%に相当する面積に表示) |
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たばこ煙中に含まれるタール・ニコチン量 |
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消費者に誤解を生じさせないために必要とされる文言 |
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包装には以下を明瞭に表示する。
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喫煙と健康に関する注意文言 |
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たばこ煙中に含まれるタール・ニコチン量 |
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消費者に誤解を生じさせないために必要とされる文言 |
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容器包装識別表示 |
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* 詳細については以下をご覧ください。 (PDFファイル)
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