たばこ行動計画における、非喫煙者に対する受動喫煙の影響を排除・減少するための環境づくりである「分煙対策」推進のため、公共の場所における望ましい分煙のあり方について、学識経験者や、職域の代表者、施設の関係者等を含む各界からのメンバーにより、幅広く検討が重ねられました。1996(平成8)年3月報告書がとりまとめられ、同年4月に公衆衛生審議会において報告されました。
1 公共の場所における分煙のあり方の基本的考え方
(1)分煙の基本原則
- 非喫煙者への受動喫煙の影響を排除・減少するため、分煙推進が必要
- 分煙推進の際には、非喫煙者と喫煙者のコンセンサスを得ることが必要
(2)分煙実施にあたっての基本事項
- 空間を分ける分煙
- 施設の態様や利用者のニーズに応じた分煙対策
- 分煙機器の積極的活用
- 禁煙場所と喫煙場所の表示の明確化
- 本報告書の望ましい分煙のあり方を参考に、従来の自主的取り組みをさらに進め、分煙対策を推進
2 分煙のあり方の具体的内容
- 禁煙原則に立脚した対策・・・保健医療機関、教育機関、官公庁等
- 分煙対策を強く推進・・・公共交通機関、金融機関、博物館、運動施設等
- 事業主の主体性に基づき適切な分煙対策を推進・・・飲食店、宿泊施設、販売業、娯楽施設等
3 分煙対策の推進方策
厚生省自ら実施するほか、関係各省庁、関係団体等への働きかけにより、以下の分煙対策を推進。
- 分煙推進の実施主体に対する働きかけ
- 公共の場所の利用者に対する啓発普及
- 分煙機器の開発普及
- 実施状況の把握と評価