☆旧厚生省☆
国民の健康増進、疾病対策の立場から、幅広くたばこ対策を推進しています。1987(昭和62)年及び1993(平成5)年には「喫煙と健康-喫煙と健康問題に関する報告書」により、国内外の最新の知見がとりまとめられました。
1995(平成7)年に意見具申された「たばこ行動計画」に基づき、「防煙」「分煙」「禁煙支援」の3つの柱にそった施策を講じています。1996(平成8)年には「公共の場所における分煙のあり方検討会報告書」をとりまとめ、非喫煙者を受動喫煙の害から保護するためのガイドラインを公表しました。
また、生活習慣病予防としても、禁煙指導などの喫煙習慣への対策が位置づけられました。1997(平成9)年度には、たばこ行動計画推進事業として、自治体における断たばこ教室の開催や分煙行動計画の策定を支援します。
国際的にはWHOの勧告に従って、国情に応じた対策を進めているところです。
☆旧労働省☆
学校教育の立場から、学習指導要領における喫煙と健康問題の収載、「喫煙・飲酒・薬物乱用防止の手引」(小学・中学・高等学校、日本学校保健会)の発行などを行っています。
学校教育における喫煙防止に関する取組
学校教育における喫煙防止に関する取組は、学習指導要領等に基づき小学校「体育」、中学校、高等学校「保健体育」及び関連する教科において喫煙と健康とのかかわりについて指導している。また、特別活動においても、健康の保持増進の観点から学級(ホームルーム)活動等において喫煙防止を取り上げることができるようにしており、道徳では、公徳心をもって社会秩序と規律を高めるよう指導することができるようにしている。
また、平成10年12月の学習指導要領の改訂で、小学校「体育」においては、これまで関連する分野で喫煙防止について指導することができるようになっていたものを、喫煙と健康について指導をするよう明記したところである。
文部省では、これまで教師用指導資料「喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導の手引」(小学校編、中学校編、高等学校編)を作成・配布するとともに、平成10年度においてはたばこと健康についての映画(小学校体育科教材)を作成しているところである。
なお、学習指導要領における喫煙防止に関する事項は次のとおりである。
| 学習指導要領における「喫煙防止」に関する事項 |
| イ | 生活行動や環境が主な要因となって起る病気の予防には、栄養の偏りのない食事や口腔の衛生など、望ましい生活習慣を身に付けること。また、喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は健康を損なう原因となること。 |
中学校教科「保健体育」(平成10年12月告示)
【保健分野】
(4)健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるようにする。
| イ | 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、心身に様々な影響を与え、健康を損なう原因となること。また、そのような行為には、個人の心理状態や人間関係、社会環境が影響することから、これらに適切に対処する必要があること。 |
高等学校教科「保健体育」(平成元年3月告示)
【科目保健】
(1)現代社会と健康
| イ | 生活行動と健康 健康を保持増進するためには、適切な食事、運動、休養が重要であることを理解させる。また、喫煙や飲酒、薬物乱用と健康との関係、医薬品の正しい使い方について理解させる。 |
国家公務員の健康管理、快適な職場環境の形成の観点から、公務職場における喫煙対策を推進しています。1995(平成7)年度の官民喫煙対策調査を踏まえ、1996(平成8)年度は、「公務職場における喫煙対策指針作成検討会」を開催し、報告書をまとめました。
本報告書を受けて1997年4月1日に「職場における喫煙対策に関する指針」を通知しております。
開放経済体制への対応とたばこ事業の効率的運営を図るためにたばこの専売制度を廃止し、たばこ産業の健全な発展と税収確保を目的として1984(昭和59)年「たばこ事業法」を制定し、翌年施行しました。たばこ事業等審議会「喫煙と健康問題総合検討部会」の答申においては、喫煙と健康問題の認識の上に、広告や警告表示について記載しています。
【中央官庁だより】 ◇成人識別機、義務付けは可能?=財務省(2)
成人識別装置の付いた自販機への切り替えを義務付けるべきか否か―。未成年の喫煙を防ぐ「切り札」として、来年3月から順次設置される成人識別機付きのたばこ自販機について、こんな議論が高まりそうだ。これは喫煙者の申請を受け付け、業界団体がICカードを発行、カードに登録された氏名、年齢などを自販機の識別機が読み取る仕組み。理財局はたばこ店などに設置を促しているが、切り替えに約10万円を要するため、総数56万台余りのうち、1636台が今も指導に応じていないとか。ただ、取り付けの義務化は法整備が必要になるだけに、当面は「設置を促す説得を続けるしかない」(理財局幹部)とのこと。(了)(2007年4月23日/官庁速報)
未成年者喫煙禁止法を所管し、未成年者喫煙防止の観点から、違反者の取り締まり(未成年者の補導、親権者や販売店への罰則)を行っています。
「青少年とタバコに関する調査研究報告書」
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鉄道営業法、旅客自動車運送事業等運輸規則、海上運送法等を所管し、主として安全上の配慮から公共輸送機関における喫煙を規制しています。JRや、営団地下鉄等が加盟する(社)日本民営鉄道協会は、駅構内における禁煙を推進しています。
公共の場(高速道路施設、公園)、省庁の建物における分煙に取り組んでいます。道路公団においては、清掃作業の軽減、空間の保全、美観の確保、時代の流れへの対応の観点から、1993(平成5)年度よりパーキングエリアにおけるトイレ内の禁煙化を推進しています。また、休憩所やレストランにおいても、1988(昭和63)年より禁煙席の設置を推進しています。
大気汚染による健康影響を調査する上で、喫煙の影響は無視できないので、成人を対象とした疫学調査を行う場合には、喫煙の有無を一因子として考慮しています。また、大気汚染による健康被害予防事業の一環として、従来より喘息予防及び喘息患者の健康回復を目的として保健指導を行っています。その際、喫煙による気道粘膜損傷は患者本人はもとより、家族に対しても影響を与えることから禁煙を指導しています。