認知症理解する
保健サービス
①精神保健福祉センター
このセンターでは、広く精神保健福祉に関する知識の普及を図ったり、調査研究
を行なうとともに、相談等にも対応する施設です。
都道府県には必ず1か所は設置されており、都道府県内の保健所等との連携も
十分行われており、保健所等への技術的な指導助言を実施しています。
②保健所
保健所は、平成6年6月に保健所法にかわって新たに地域保健法が制定され、
平成9年4月1日から新しい体制の下での保健所がスタートいたしました。
新たな保健所は、市町村との役割分担が今までより明確となり、広域的で専門
的、技術的な業務を担うことになりました。
都道府県によって格差はあるようですが、保健所では相談、家族教室、介護講
座、予防教室、家庭訪問指導等をはじめとして、徘徊老人SOSネットワークシス
テムの構築など、認知症に関する地域の中心的な役割を担っています。
③市町村
地域保健法の施行により、市町村は住民に身近なサービスを実施することが明
文化されました。
住民の方たちがまず最初に相談に訪れるところは、その内容が専門的であろう
と、広域的であろうと、市町村の窓口といえます。
④老人保健施設
病状が安定しており、治療よりも継続してリハビリや介護を行うことにより在宅で
の生活ができることを目的とする施設として、平成2年に老人保健法の中で位置づ
けられました。
⑤訪問看護ステーション
平成4年に老人訪問看護制度として、老人保健法の中に位置づけられ、訪問看
護が独立した事業者として、国の制度として初めて認められたものといえます。問
題行動が活発な時は福祉サービスを活用し、ねたきりになった場合は訪問看護ス
テーションを活用すると考えられます。
利用する場合は、現時点ではかかりつけ医に相談し、訪問看護ステーションに
対する指示書を書いてもらうことが必要となります。